残土処理・残土処分 埼玉 | 有限会社木山建材

サービス内容

概要

残土は文字通り建設作業において、基礎工事など全ての工程の比較的初期の段階で多く発生します。
また、残土は「建設発生土」とも呼ばれます。

残土には、コンクリート塊・アスファルト・建設汚泥・建設発生木材などの産業廃棄物・油などの特別管理産業廃棄物・除草で出る刈草などの一般廃棄物、そして廃棄物が分別されていない建設混合廃棄物などが、廃棄物処理法や国土交通省によって分類定義されていますが、残土は廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。
しかし、産業廃棄物に該当するものが混入している場合はそれを取り除かなければ、産業廃棄物に該当します。

  • 残土処分の様子

建築工事により構造物を造る場合、大抵の場合、その工事の当初に地面を掘削することになります。
そして構造物を造った後に土で埋め戻しを行います。
この際、構造物を造ったために、埋め戻しをしても余剰の土砂が出ることになります。
このような土砂が残土です。

かつては、敷地内で掘削した土砂は場外(当該敷地外)処分とし、次いで埋め戻しに用いる土として新規購入した山砂などを充てていました。
土砂の搬出処分と新規購入の2重の経費を掛けていたことになります。
このため、結果的には建設工事による余剰発生土が定量的に新規需要の量を上回り、埋立など他での需要に利用されますが、一方では新たな土砂が不足し、過剰な掘削による景観破壊やコンクリートへの海砂混入などが問題となってきました。

近年では限りある資源としての土を有効に利用するために、現場で掘削した土砂を一旦は保管(場内または場外)し、これを改めて埋め戻し再使用、余剰分だけを場外処分とするようになりました。

残土の定義

残土に該当しない廃棄物

  • コンクリート塊
  • アスファルト塊
  • 建設汚泥
  • 木材の断片などの産業廃棄物
  • 油などの特別管理産業廃棄物
  • 刈草などの一般廃棄物
  • その他、建設混合廃棄物

残土は「建設発生土」とも呼ばれる、建設作業において発生した使用用途のない土を指します。
土と書きますが、具体的には上記のようなものを除いた廃棄物が残土として扱われます。
もし残土の中にこれらの廃棄物が混入していた場合、産業廃棄物として扱われます。

残土の種類

残土には大きく分けて5種類の土があり、さらに用途に応じて第一種から第四種までの分類があります。
分類については次のようになります。

残土の分類
  • 第一種建設発生土:砂やつぶてといった構造物の埋め戻しや裏込み材に使う残土
  • 第二種建設発生土:粘性の弱い土を指し、構造物の裏込み材や道路の盛土に使用
  • 第三種建設発生土:粘性の強い土で、水面の埋め立てに使用されることが多い
  • 第四種建設発生土:第三種以外の粘性に強い土で、水面埋立にのみ使用

このような分類の他に、土の種類についても紹介していきます。

土の種類
  • 改良土:地耐力が強く、地盤の弱い場所に用いられる土砂です。一見すると黒色でさらさらとした感触が特徴です。
    石灰と配合することで強度を発揮し、地盤沈下を防ぐ役目も持ちます。
  • C40:粒が40mm以下の砕石をC40と言います。
    分類では第一種~第二種に該当し、比較的安価な残土として扱われます。
  • RC40:C40とは異なり、40mm以下のコンクリート片を使った再生砕石となっています。
    本来であれば産業廃棄物として扱われるコンクリート片ですが、品質や粒の大きさによっては残土として扱うケースもあります。
  • グリ:粒度が定まっていない、大小入り交じった残土を指します。
    この状態では土の他にアスファルトやコンクリートと言った産業廃棄物も混ざっていますので、分別を行う必要があります。
    分別されたグリ石は用途に応じて使い分けることができるため、一概に廃棄物として処分することはできません。これもまた貴重な資源だからです。
  • ガラ:コンクリートやアスファルト塊を細かく砕いたものです。
    コンガラ、アスガラともいわれます。
    本来は産業廃棄物として処理されるコンクリートやアスファルトですが、細かく砕くことによって、RC40などの「コンクリート再生材」として扱うことも可能です。
    現在も再資源化を行うためさまざまな取り組みが成されていますが、細かく砕くための設備がなければ産業廃棄物として扱われます。

このように残土と一口に言ってもさまざまな種類があり、用途も異なります。
場合によっては産業廃棄物になるものが、残土として再利用することができるケースもありますので、一概に不要な土とは言えないのです。
土も立派な資源です。
有効的に活用することで長く、そして有効的に使うことができるのです。

残土の問題

掘削した土は本来、構造物を作ったあとに埋め戻す必要があります。
しかし、建設の都合で土砂に余りが出ることも多々あり、これを建設発生土(残土)と呼びます。
かつては敷地内で掘削した土は敷地外で処分し、新たに山砂を購入して埋め戻す必要がありました。
この部分で「土砂の搬出費」と「山砂の購入費」という2重経費がかかり、業者側の財政を圧迫してきました。

このため、掘削する土よりも埋め戻すための土が多いという事態が起こることとなります。
敷地外で処分するという名目での不法投棄を始め、コンクリートに塩分の含まれている海砂が混入したり、過剰な山砂掘削による景観破壊などさまざまな問題が提起されました。
近年ではこれらの問題に対処すべく、現場で掘削した土砂は一旦保管し、改めて埋め戻して再利用することが各県市町村の条令や農地法で義務づけられています。
その上で余剰になった残土は場外で処分することとなります。

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